新潟・中国領事館 認証代行とは

 

当サイトは新潟市で国際手続きを専門とする行政書士法人 みなみ法務事務所が運営する日本人の為の新潟中国総領事館手続き専門サイトです。

 

新潟中国総領事館で証明書や委任状の認証、証明書の発行が必要な新潟・宮城・山形・福島の東北4県にお住まいの方、弊所にて代理手続きいたします。

 


このような時にお役に立てます。

✔︎ 中国の人と結婚したい。
✔︎ 中国で訴訟を起こすので弁護士の委任状を作りたい。
✔︎ 中国の銀行口座の管理を現地の人に任せたい。
✔︎ 日本に帰化した元中国人だが、中国の両親が亡くなり相続が発生した。
✔︎ 日本に帰化した元中国人だが、中国で保有する不動産を売買したい。など
新潟市中央区西大畑町の中華人民共和国 駐新潟総領事館
新潟市中央区西大畑町の中華人民共和国 駐新潟総領事館

日本人が中国において何かをしようとする場合、必ず中国大使館・領事館を通す必要があります。

 

弊所が立地する新潟市には在日本中国総領事館があり、東北4県「新潟」「宮城」「山形」「福島」からの申請を受け付けております。弊所は新潟中国総領事館に地理的に近く、代理での申請を承っております。

遠方の方であってもお電話でのやり取りだけでお受け可能ですので、まずはお電話にて要件をお伝え頂けたらと思います。


中国総領事館のお世話になる主な3つの事柄

婚姻要件具備証明書の認証(中国人と国際結婚する時)
委任状の認証(中国で法的な事を他人に任せる時など)
証明書の発行(中国で相続や経済活動をする時など)

他にも公証など様々な事柄がございますが、当サイトに記載の無い手続きに関しましてはお問合せ頂けたらと思います。

中国総領事館認証に関わる「手続きの流れ」


公文書
婚姻要件具備証明書
戸籍 など
① 所管役場で書類取得
② 外務省公印認証
③ 中国領事館認証
<メモ>
文章は中国領事館に持ち込む前に、外務省で公印認証をしてもらう必要があります。
 
公文書
不動産登記簿
登記事項証明書 など
① 所管役場で書類取得
② 法務省認証
③ 外務省公印認証
④ 中国領館事認証
<メモ>
登記簿などは公文書ですが、外務省で公印認証する前に法務局で認証を受ける必要があります。
 
私文書
委任状・会社定款
翻訳された文章 など
① 書類を作成
② 交渉人認証
③ 外務省公印認証
④ 中国領事館認証
<メモ>
私文書はまず公証人役場で認証を受け、正式な文章である事の証明を受ける必要があります。

中国総領事館認証に関わる「費用」


業務内容 手続き代行料 各機関の手数料
外務省公印認証 22,000円 ナシ
法務省認証 11,000円 ナシ
公証人認証 22,000円

署名認証 20,000円

宣誓認証 17,000円

私文書作成

A4サイズ1枚 11,000円〜

※難易度によりお見積します

ナシ
翻 訳

A4サイズ1枚 7,700円〜

(英語、中国語、その他)

ナシ
     
     

※手続き代行料は全て消費税込です。※認証書類2枚目からは半額となります。(翻訳実費は除く)

当事務所ご利用による中国領事認証の流れ

① お問い合わせ
まずはお気軽にお問い合わせください。
Tel. 025-272-1390 (メール:infoアットマークminavisa.com)
お客様のお話をお聞きして期限等を勘案、当事務所で受任可能かどうか判断を致します。お見積りも併せご提示させて頂きます。【即日~2営業日 ※混雑状況により前後する場合がございます】
② ご依頼・受任
当方の進め方やお見積りにご納得頂けましたら業務をご依頼ください。ご入金の確認をもって受任とさせて頂きます。【先払い制となります】
③ 業務開始
当事務所より必要書類等のご連絡、委任状を郵送致します。それらを収集・記載して頂き、必要書類一式を当事務所にご郵送(ご持参)ください。【即日~2営業日 ※混雑状況により、前後する場合がございます】
④ 代理申請
お客様からの資料を受領後、申請書類を仕上げ、速やかに中国領事館へ認証の代理申請を行います。【通常申請は4営業日、加急申請なら翌営業日に認証されます】
⑤ 完了
認証された書類は速やかに当事務所よりお客様の元へ郵送させて頂きます。領収証も同封させて頂きますので紛失されないよう大切に保管されてください。

【ご留意点】

  • 当事務所の所要日数は目安であり、混雑状況等により前後する場合がございます。
  • 中国領事館公印認証のお手続きはメールでも承っており、時間短縮にもなりますので、メールアドレスをお持ちの方は当サイト最下段のメールフォームからご連絡下さい。
  • 中国領事館より求めがあった場合、お客様に追加資料のご提出をお願いする場合がございます。

 

婚姻要件具備証明書の認証(中国人との国際結婚)


日本人が中国の人と結婚するには日本で発行された「婚姻要件具備証明書」を中国に持って行きますが、この証明書を中国領事館で認証して頂く必要があります。 以下に中国の方との国際結婚の手順を簡単にお示しさせて頂きます。
 

① 結婚要件具備証明書を取得

戸籍謄本を1通取得した後、地方法務局(新潟は2階)へ行き、婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。婚姻要件具備証明書とは「外国の○○さんと結婚するのに、独身であり、婚姻能力もあり、日本の法律上も何らも障害もない人物である」事を証明してくれる書類です。※婚姻要件具備証明書の取得手続きは弊所にてお手伝い可能です。

 

② 外務省公印認証

外務省証明班に公印確認申請(郵送可能)します。当手続きは「法務局で入手した婚姻要件具備証明書を外国に持って行って良い」とのお墨付きを日本政府から頂く為のものです。※外務省公印認証手続きは弊所にてお手伝い可能です。

 

③ 在日本中国領事館で認証

在日本中国総領事館(新潟)にて認証申請をします。この手続きは「日本の外務省で認証された書類を中国に持って行ってよろしい」との許可を頂くためのものです。

ハーグ条約に加盟している国であれば、在日本領事館での認証手続きは不要ですが、中国は未加入国ですので領事館認証が必要になります。弊所にて申請手続きのを代行を承ります。

 

④ 中国へ渡航し、ご当地の民政局などで婚姻届を提出

※弊所にてアドバイス可能です。

 

⑤ 日本へ戻り、役場で婚姻届を提出。戸籍謄本を入手

※弊所にてアドバイス可能です。

 

⑥ 日本の入国管理局に「日本人配偶者等ビザ」を申請、取得

※「日本人配偶者等ビザ」の申請も弊所にてお手伝い可能です。

 

⑦ 結婚相手を日本に呼び寄せて完了

※日本や中国で使用する関係各書類は必ず翻訳も弊所にてお手伝いが可能です。

(業務再開後、ここには問い合わせ用のバナーが入ります)

委任状の認証(中国で法的な事を他人に任せる時など)


中国で訴訟を起こしたり、自分の銀行口座の管理を他人に任せたり、不動産の売買契約を妻に任せる時など、何か法的な事を他人に任せる際には委任状を作成しますが、この委任状を中国領事館で認証して頂く必要があります。

以下に委任状が認証されるまでの手順を簡単にお示しさせて頂きます。

 

① 委任状を作成

「誰々に何それを任せます」と書いた書類に日付も書いて署名捺印をします。私文書ですので誰が作成しても構いません。※弊所にて代理作成も可能です。

 

② 委任状を翻訳

外国に持って行く書類なので、現地の人が読めるよう必ず「翻訳」する必要があります。※弊所にて翻訳可能です。

 

③ 公証人役場で公証手続き

委任状は民間人が書いた「私文書」ですので、公的な書類とする為に地域の公証人役場へ委任状を持って行き公証印を押して頂く必要があります。※公証人役場での公証手続きも弊所にて代理可能です。

 

④ 外務省公印認証

外務省 証明班に公印確認申請(郵送可能)をします。この手続きは「公証された委任状を外国に持って行ってよろしい」とのお墨付きを日本政府から頂く為のものです。※外務省公印認証手続きは弊所にてお手伝い可能です。

 

⑤ 在日本中国領事館で認証

在日本中国領事館(新潟)にて認証申請をします。この手続きは「日本の外務省で公印認証された書類を中国に持って行ってよろしい」との許可を頂くためのものです。

ハーグ条約に加盟している国であれば、在日本領事館での認証手続きは不要ですが、中国は未加入国ですので領事館認証が必要になります。弊所にて申請手続きのを代行をお引き受けします。

証明書の発行(中国で相続や経済活動する時など)


日本に帰化した元中国人だが、中国の両親が亡くなり相続が発生した。又は、中国に会社を作りたい、中国の会社の取締役に就任する。など、中国で不動産の所有権を移転したり、経済活動をする場合には日本の戸籍謄本が必要になりますが、中国領事館で「この戸籍謄本は本物である」という証明書を発行してもらう必要があります。

以下に戸籍謄本に証明書が発行されるまでの流れを簡単にお示しさせて頂きます。

 

① 市区町村役場で戸籍謄本を入手

あなたがお住まいの市区町村役場で戸籍謄本を発行してもらってください。※弊所にて代理取得も可能です。

 

② 戸籍謄本を翻訳

外国に持って行く書類なので、現地の人が読めるよう必ず「翻訳」する必要があります。※弊所にて翻訳可能です。

 

③ 外務省公印認証

外務省 証明班に公印確認申請をします(郵送可能)。この手続きは「翻訳された戸籍謄本を外国に持って行ってよろしい」とのお墨付きを日本政府から頂く為のものです。※外務省公印認証手続きは弊所にてお手伝い可能です。

 

④ 在日本中国領事館で証明書を申請、受領

戸籍謄本によって「この人は日本に帰化しましたが、元々は中国人でしたよ」ということが分かるようになるのですが、この戸籍謄本を中国へ持って行く為には、中国領事館で「この戸籍謄本は本物である」という証明書を発行してもらう必要があります。

ハーグ条約に加盟している国であれば在日本領事館での証明書は不要ですが、中国は未加入国ですので領事館での証明書発行が必要です。弊所にて証明書の発行申請の代行をお引き受けいたします。

 

以上、

他にも公証など様々な事柄がございますが、当サイトに記載の無い手続きに関しましてはお問合せください。

 

 お問い合わせ


メモ: * は入力必須項目です

中華人民共和国 駐新潟総領事館
〒951-8104 新潟市中央区西大畑町5220-18
【ホームページ】
http://niigata.china-consulate.org/jpn/

Tel. 025-228-8899
受付:月〜金(中国・日本の祝日を除く)9時〜12時/14時〜16時

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新潟・中国領事館 認証代行

新潟・宮城・山形・福島に対応。遠方の方でもお電話でのやり取りだけでお受け可能です。

運営:行政書士法人 みなみ法務事務所

〒950-0885 新潟市東区下木戸1-4-1 新潟東区役所 地下1階

10〜18時 土日祝定休【相談無料】


代表:南 直人(国際行政書士)

行政書士登録 第92180495号、入国在留審査関係申請取次者

 

ご来所も歓迎
【お車でお越しの方】無料駐車場(300台分完備)ご利用下さい。
【バスでお越しの方】万代シティバスセンター1番線から乗り、15分ほどの「下木戸バス停」下車、すぐ目の前。


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